| 項目 |
普 通 養 子 |
特 別 養 子 |
| 型 |
契約型
養親と養子の契約(同意)で整う。子ど
も(15才未満)の場合は実親が法定
代理人となって契約する。 |
国家宣言型
裁判所(国)が、「親子とする」と審判し、宣言する。 |
| 養子 |
養親よりも年少者。年齢は問わない。 |
要保護要件が必要。
申し立て時点で、6才未満であること。ただし、6才未満から養親に引き取られ養育された8才未満の子どもも可能。 |
| 養親 |
成年に達したもの。養子よりも年長
者。単身でも可能。
養子の親権者とな
り、養育の義務を負う。 |
養親は夫婦(婚姻関係)でなければならず、少なくとも片方が25才以上でもう片方が20才以上でなければならない。
養子の親権者となり、養育の義務を負う。 |
| 姓 |
養子は養親の姓を名乗る。 |
養子は養親の姓を名乗る。 |
| 実親との関係 |
養子は、実親と養親の2組の親をもつ。実親との法律上の親子関係は残されている。 |
実親との親子関係がきれ、養親とだけの親子関係になる。 |
| 戸籍の表記 |
実親と養親の両方の名前が記載され、養子は「養子(養女)」と書かれる。
但し書きには「養子(養女)となる届け出・・」と書かれる。 |
養親だけが記載される。養子は、嫡出子と同様に、「長男(長女)」と書かれる。
但し書きには「民法817条の2による裁判確定・・」と書かれる。 |
| 相続 |
実親と養親の両方の扶養義務と相続
権をもつ。養子は養親の嫡出子の身分を取得する。 |
養親の扶養義務と相続権をもつ。養子は養親の嫡出子の身分を取得する。 |
| 離縁 |
双方(養親・養子)の同意があれば離
縁できる。ただし、養子が15才未満
の時は、養子の法定代理人と養親と
の協議となる。 |
基本的には離縁することが認められておらず、特に養親から離縁を申し出ることはできない。ただし、養親の虐待などがあれば、養子、実父母、検察官の請求により離縁することができる。 |
| 成立までの期間 |
通常は、約1〜2カ月で成立。 |
6カ月の試験養育期間後、審判。 |
| 縁組の申し立て |
家庭裁判所に申し立てをする。
家庭裁判所が養親の調査をし、実親
の同意も確認した上で許可される。 |
家庭裁判所に申し立てをする。
家庭裁判所が養親の調査をし、実親の同意を確認して認容か却下に決定する。ただし、実父母が行方不明である場合などはこの限りでない。 |
| その他 |
|
戸籍編成上、養子が自分のルーツを探るための手がかりが残されている。血族結婚を防ぐための障害は残されている。 |